○短時間労働被保険者区分(短時間被保険者)の廃止に伴い、事業主が行う資格取得届等の手続はどのように変わるのですか。
被保険者区分(一般被保険者/短時間労働被保険者)の一本化に伴い、週所定労働時間の変更による被保険者区分の変更が不要となったため、雇用保険被保険者区分変更届を廃止しました。(平成19年10月1日より)
その他、資格取得届及び資格喪失届等の事業主が行う手続については、基本的な取扱の変更はありませんが、離職証明書については、(1)短期間の雇用であっても原則提出すること、(2)基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が原則として「離職前2年間に12か月」となったことから、離職証明書における被保険者期間及びこれに係る賃金支払基礎日数等については12か月分の記載が必要となることから、1か月分の予備を加え、原則として13か月分を記載してください。