○事業所を廃止したときの雇用保険の手続きはありますか。
雇用保険の適用事業の事業主は、その事業所を廃止するにあたって、廃止の日の翌日から起算して10日以内に、その所在地を管轄するハローワークに「雇用保険適用事業所廃止届」(以下、「廃止届」といいます。)を提出しなければなりません。
事業主が「廃止届」を提出するときは、通常、「雇用保険被保険者資格喪失届」や「雇用保険被保険者離職証明書」(以下、「離職証明書」といいます。)を同時に提出することとなりますので注意が必要です。
なお、「離職証明書」の提出によって「離職票」を交付しますが、この「離職票」は、離職者が失業給付を受けるときにハローワークに提出する必要があるため、速やかに事業主から離職者に交付してください。
このほか、労働保険料の確定申告も必要となりますので、管轄のハローワークまたは労働基準監督署にお問合せください。