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○定年退職後、嘱託として再雇用された場合に何か手続きが必要ですか。

 定年退職の翌日に同一事業主に再雇用されたときは、雇用関係は引き続き存続するものと取り扱われますので、被保険者資格の喪失及び取得に関する届出は必要ありません。
 ただし、再雇用されたことに伴い他の事業所へ転勤になった場合(転勤届)、再雇用されたことに伴い一週間の所定労働時間が20時間未満となった場合(喪失届)などは手続きが必要となります。

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