○離職後一定期間が経過しても離職票の交付を受けることができますか。
「雇用保険被保険者離職票」(以下、「離職票」といいます。)は、通常は被保険者資格を失った際に事業主から提出される「雇用保険被保険者離職証明書」(以下、「離職証明書」といいます。)に基づいて、ハローワークが事業主経由で離職者に交付するものです。
離職時に「離職票」の交付を希望されなかった方が、後日「離職票」が必要になったため交付を希望される場合には、離職票の交付を受けることが可能です。
この場合、雇用されていた事業主に対して「離職証明書」の交付を請求していただき、事業主が「離職証明書」をハローワークに提出することにより、「離職票」の交付を受けることができます。
※失業給付を受けることができる期間は原則として離職日の翌日から1年間です。