○被保険者が離職した場合の事業主が行う手続きはどのようにしたらよいですか。
事業主は、その雇用する被保険者が、離職等の理由によって被保険者でなくなった場合には、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」(以下、「資格喪失届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出して、被保険者で無くなったことの確認を受けなければなりません。
資格喪失届を提出するのは離職した場合のほか、被保険者の死亡、取締役等となり経営者(委任契約)とみなされるに至ったとき、週の所定労働時間が20時間未満に変更されたとき等があります。
「資格喪失届」を提出する際には、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等、その被保険者が離職した事実が明らかになるものをお持ちください。
事業主からの「資格喪失届」の提出が遅れ、被保険者でなくなったことの確認が行われていない場合には、失業給付が受けられないなど離職者にとって非常に不利益となりますので、事業主は遅れずに手続きを行ってください。
さらに、事業主は原則として「資格喪失届」とともに「雇用保険被保険者離職証明書」(以下、「離職証明書」といいます。)も作成してください。
公共職業安定所では、「離職証明書」の提出を受けたときに「雇用保険被保険者離職票」(以下、「離職票」といいます。)を交付しますが、この「離職票」は、離職者が失業給付を受けるときにハローワークに提出しなければならないものですから、速やかに事業主から離職者に対して交付してください。