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○新たに労働者を雇い入れたときの雇用保険の手続きはどのようにしたらよいですか。

 事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の一般被保険者または短期雇用特例被保険者となる場合は、資格の取得の事実のあった日の属する月の翌月10日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に「雇用保険被保険者資格取得届」(以下、「資格取得届」といいます。)を提出してその方が被保険者となったことの確認を受けなければなりません。

 「資格取得届」を提出する際には、次の書類をお持ちください。
(1)その事業所について最初に「資格取得届」を提出するときは、「雇用保険適用事業所設置届」。
(2) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等、その労働者を雇用したこと及びその年月日が明らかとなるもの。
(3)雇い入れた労働者が短時間就労者、期間雇用者に該当する場合には、雇用契約書、雇入れ通知書等その方の一週間の所定労働時間、雇用契約期間等が明らかになる書類。

※なお、提出期限内に届け出る場合には、届出書類に著しい不整合や労働保険料の滞納などがない限り、(2)(3)の書類の添付を省略することができる。

 「資格取得届」の提出を受けた公共職業安定所が被保険者となったことの確認を行ったときは、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」が交付されますので、その方の在職中及び離職後4年間はこれを大切に保管してください。
 また、併せて「雇用保険被保険者証」をお渡ししますので、速やかにこれを本人に交付してください。

 

 
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