○取締役は、被保険者となりますか。

 雇用保険は、雇用労働者を対象とするものであり、請負事業を行う方や、委任を受けて仕事を行う者等労働者性のない方は、雇用保険の被保険者となりません。会社と取締役、監査役等との関係は、雇用契約ではなく、委任契約に基づくものですから、取締役等は、その限りでは雇用労働者には該当せず、被保険者とはならないことになります。
 ただし、株式会社にあっては代表取締役以外の取締役のように、会社を代表しない取締役については、同時に会社の部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分も併せて有し、従業員としての就労と、取締役としての職務の双方を行う場合があるため、このような場合は、労働者的性格が強いかどうかを判断し、会社との間に雇用契約があると認められる場合は、被保険者として取り扱うこととされています。
 労働者的性格が強いかどうかについては、報酬支払の面、その者の就労の実態、就業規則の適用状況等を考慮して総合的に判断されます。これに対し、株式会社の代表取締役、有限会社の代表取締役並びに代表取締役を選任していない有限会社の取締役、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、合同会社の代表社員は、原則として被保険者となりません。
 農業協同組合、漁業協同組合のような法人の役員の場合は、雇用関係が明らかでない限り被保険者となりません。その他の法人又は、法人格のない社団若しくは財団(例えば特定非営利活動法人(NPO法人))の役員についても同様です。

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