○アルバイトやパートタイム労働者は雇用保険の被保険者となりますか。
雇用保険制度は、適用事業の事業主に雇用される労働者を、原則としてすべて被保険者とするものですが、短時間就労者、つまりアルバイトやパートタイム労働者の中には、臨時内職的にしか就労しない方、就労日数が少ないために受給資格を満たす可能性が少ない方等、雇用保険の被保険者として取り扱うことが必ずしも適当でない方が含まれています。
これらの労働者については、一定の基準を設け、この基準を満たした場合に、被保険者とすることとしています。具体的には、その労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次の(1)から(2)のいずれにも該当するときに、被保険者として取り扱うこととしています。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。(短期契約を繰り返す場合を含む)
なお、上記の基準が適用されるアルバイトやパートタイム労働者とは、その方の1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満であるものをいいます。
上記の条件を満たしているにも関わらず、事業主に申し出ても加入手続きをしてもらえないような場合は、会社の所在地を管轄するハローワーク(または、労働者の住所を管轄するハローワーク)までご相談ください。