○事業主に雇用されている労働者は、誰でも雇用保険の被保険者になれるのですか。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則として被保険者となりますが、雇用される労働者でない場合(委任関係)や、次に該当する者については雇用保険の被保険者となりません。
(1) | 法第43条第1項各号に掲げる者(日雇労働被保険者)に該当しない日雇労働者 |
(2) | 4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者 |
(3) | 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者 |
|
また、昼間学生のアルバイトの場合は、学業が本務であるため被保険者とはなりません。その他にも被保険者とならない場合がありますのでハローワークにおたずねください。