○年齢制限をしたいのですが。
労働者一人一人により均等な働く機会が与えられるよう、平成19年10月に雇用対策法が改正され、一部の例外を除き、労働者の募集・採用の際には年齢を不問としなければならなくなりましたので、原則として年齢制限はできません。
このため、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる応募者の適性、能力、経験の程度など、応募するに当たり求められる事項を詳しく明示していただく必要があります。
(一部の例外とは)
○ 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
○ 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合。
○ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者等の若年者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
○ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層(※)に限定し、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。※30~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層であって、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者数が1/2である場合。
○ 芸術・芸能の分野(芸能作品のモデルや演劇の役者等)における表現の真実性等の要請がある場合。
○ 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合。(例:中高年トライアル雇用の対象者に限定する場合など)
【取扱時間】 平日8時30分~17時15分