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再就職手当はどのような場合に支給されますか。また、支給される金額はどのくらいですか。

★再就職手当は、次の(1)~(8)のすべての要件に該当する場合に支給されます。
 まずは管轄するハローワークへご本人が来所の上で就職の申告を行ってください。

(1)就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上であること。
(2)1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
(3)離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
(4)待期(離職票を提出してから失業している7日間)が経過した後に就職したものであること。
(5)給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

(6)就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
(7)受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
(8)原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)


★事業を開始した場合も再就職手当が支給される場合があります。
 ただし、次に掲げる要件以外にもいくつかの要件がありますので、詳しくはハローワークにお問い合わせください。
 なお、準備を開始した時点で雇用保険が停止しますので自営業を行う意思の固まった段階で管轄のハローワークにお申し出ください。
(1)事業を開始した日(準備期間がある場合は、準備を開始した日)の前日までの認定を受けたうえで、支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
(2)開始した事業により、受給期間内に雇用保険の被保険者となる者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること、または、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められるものであること。
(3)待期が経過した後に事業(準備期間がある場合は準備)を開始したものであること。
 ただし、給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間に事業(準備期間がある場合は準備)を開始したものでないこと。

★再就職手当の額は、就職日の前日における支給残日数に応じて、次のとおりの支給額となります。
 支給残日数が3分の2以上基本手当日額×支給残日数×70%

 支給残日数が3分の1以上基本手当日額×支給残日数×60%
※ 1円未満は切り捨てとなります。
※ 基本手当日額は、次の額を上限として算定されます。
(令和2年8月1日現在)
  離職時年齢が60歳未満の方                 6,195円
  離職時年齢が60歳以上65歳未満の方     5,013円
(例)所定給付日数180日で基本手当日額7,000円の方が、65日残して再就職した場合(離職時の年齢は55歳)
  6,195円×65日×60%=241,605円
(基本手当日額は7,000円ですが、上限額を超えているため6,195円で算定されます。)

★再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハローワークに提出してください。
 本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。
 なお、事業を開始した場合の提出期限はハローワークにお問い合わせください。

★支給申請書を提出した後、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(おおむね1か月)を要しますので、支給申請書を提出してから入金されるまでの期間は、1か月半~2カ月程度となります。支給・不支給の決定は、調査期間経過後に文書で通知されます。

●申請方法●
 再就職手当の申請は、「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、就職した日(事業開始の場合は、事業の様態に応じて適用事業所設置年月日、法人の成立年月日、税務署に提出した開業届の開業年月日)の翌日から1ヶ月以内に提出してください。(持参できない場合は、郵送または代理人でも行えます)
 「再就職手当支給申請書」は就職等の届出をしたときに、支給残日数の要件などから支給対象となる可能性がある方に対して窓口で交付させていただき、あわせて確認資料の提出等について説明しています。

 
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