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○一身上の都合で退職しました。雇用保険はいつから支給になりますか。 労働者の申し出により退職した場合は、離職票を提出してから7日間の待期期間が経過した後、3ヶ月間の給付されない期間(給付制限期間)を経てから給付が開始されます。 なお、労働者の申し出により退職した場合であっても、賃金の遅配や長時間労働など会社の労働条件の悪化等が退職の大きな理由になっている場合は(特定受給資格といいます)、給付制限が免除になることがあります。