○雇用保険を受給するためには、何ヶ月加入していればよいのですか。
離職した日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して満12ヶ月必要です。
なお、倒産・解雇等により離職された場合は、離職した日以前1年間に、被保険者期間が通算して満6ヶ月あれば受給資格を得られます。
※被保険者期間は、離職した日から1ヶ月ごとにさかのぼって区切り、この区切られた期間に、11日以上働いている場合に「被保険者期間1ヶ月」と計算されます。
ただし、11日以上働いていても、区切られた期間が1ヶ月未満であれば、被保険者期間は1ヶ月と計算されません。
なお、離職した日以前2年間(倒産・解雇等により離職された方は1年間)に病気やケガ、その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があるときは、離職した日以前2年間(倒産・解雇等により離職された方は1年間)にその期間を加えた期間の範囲(最大4年間)のなかで被保険者期間が何ヶ月あるかを計算します。