不正受給をした場合には |
(1) 不正受給とは、本来は、特例一時金の支給を受けることができないにもかかわらず、不正な手段により特例一時金の支給を受け、または受けようとすること(現実に特例一時金の支給を受けたか否かは問いません。)です。
例えば、次のような場合は不正受給となります。
(1) 就職や就労をしたことを申告しなかったり、採用になった日付あるいは働いた日付を偽って申告したとき
(2) 自営業(準備を含みます。)を営んでいることを申告しなかったり、偽って申告したとき
(3) 労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けていることを届け出なかったとき
(4) 特例受給資格者証を貸したり譲ったりすることなどにより、失業の認定を他人に受けさせたとき
(5) 偽りの記載をした離職票を提出したとき
(6) 医師の証明書や採用(内定)証明書などの各種の証明書を偽造または改ざんして提出したとき
(7) 就職や離職の事実がないにもかかわらず、架空の届出や申告をしたとき
不正受給の動機は |
○見つからなければ… ○見つからないだろう… ○一日くらいなら… ○ちょっと手伝いをしただけだから… ○アルバイトだから… ○試用期間だから… ○働いてもお金をもらっていないから… ○もらえるお金はほんの少しだから… |
など、「ほんのこれくらいなら」といった理由が目立ちますが、結果として、本人の損失はもとより、家族や会社に対しても、多大な迷惑をかけることとなります。 |
不正受給は必ず発見されます |
ハローワークでは、次のような調査活動や、関係する情報の収集を常時行い、不正受給の防止・発見につとめています。
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(2) 不正受給をした方は、雇用保険法及び刑法の規定により、次のような厳しい処分を受けます。
(1) 不正な行為のあった日(例えば、アルバイトをしたことを申告しなかった日)からは、特例一時金の支給を受ける権利がなくなり、一切の給付が行われません。(支給停止)
(2) 不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません。(返還命令)
(3) 悪質な場合(例えば、安定した職業についていながら申告しなかった場合など)には、不正な行為により支給を受けた額の2倍に相当する金額の納付が命ぜられます。(納付命令)
この場合には、(2)とあわせて、不正に受給した額の3倍の金額を納めなければならないこととなります。
(4) 不正に受給した日以後、全額を返還、納付し終えるまで、年率5%の延滞金が課されます。なお、それらの納付を怠ったときは、財産の差押え等が行われる場合があります。
(5) 特に悪質な場合は、警察等へ刑事告発され、詐欺罪などにより処罰されることがあります。
(6) 偽りの届出、報告または証明をすることにより不正受給をほう助または指示した事業主に対しても、不正受給者と連帯して返還及び納付が命じられます。