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認定日より前に就職する場合は

 指定された認定日に来所しても、すでに就職している場合は特例一時金は支給されません。仕事を休んで来所した場合も同様です。
 認定日より前に就職することとなった場合は、必ず就職する日の前日までに来所していただくことになります。
 この場合、就職先の事業所から証明を受けた採用(内定)証明書をあわせて提出してください。



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TEL : 011-709-2311

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