| 失業の認定とは | 
皆さんが実際に特例一時金の支給を受けるためには、ハローワークから指定された失業の認定日において、失業の状態にあることの確認を受けなければなりません。これを失業の認定といいます。
| (1) | 失業の認定を受けるには、定められた認定日の指定された時間に、必ずご本人がハローワークに来所してください。 失業認定申告書に、求職申込日から認定日までの期間についての就職または就労の事実、求職活動の状況を記載し、窓口に提出してください。 | |
| (2) | 求職申込日から認定日までの期間に次のような事実があった場合には、労働時間の長短や収入の有無にかかわらず、失業認定申告書にその事実を正確に記載してください。 | |
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| これらを正しく申告しない場合、不正受給として処分されることとなります。 わからないことは必ずハローワークでご確認のうえ、正しい申告をしてください。 | ||
| (3) | 失業の認定を受けたその日に就職、就労などをすることになった場合は、失業の認定を取り消さなければなりません。当日中に届け出てください。この場合、認定日が再度指定されます。 | |
| (4) | 指定された認定日にハローワークに来所することができない場合は、事前に申し出て必要な手続きについての説明を受けてください。 来所することができない理由が突然生じ、窓口へ申し出ることができない場合は、電話などで連絡してください。 病気やケガなどやむを得ない理由があると認められるときは認定日を変更することができます。 | |
| (5) | 認定日までに就労等があり、待期が経過していない場合は、認定日が再度指定されます。 | |

 
 


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