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特例一時金の額は

(1) 特例一時金の額は、特例受給資格者証の第1面に記載されている基本手当日額((3)をお読みください。)の40日分に相当する額です。

(2) 求職申込みが遅くなった場合などで、失業の認定日から受給期限までの日数が、40日に満たない場合には、失業の認定日から受給期限までの日数分の支給となります。
この例では、31日分の特例一時金が支給されます。


(3) 基本手当日額は、原則として離職する直前6か月間に支払われた賃金をもとに計算した1日当たりの賃金額(賃金日額といいます。)の45%~80%の額となります。
 ただし、表のとおり、年齢別の上限が定められています。

 

表 基本手当日額の最高額及び最低額(平成25年8月1日現在)
離職時年齢 29歳以下 30歳以上44歳以下 45歳以上59歳以下 60歳以上64歳以下 65歳以上
上限 6,405円 7,115円 7,830円 6,723円 6,405円
下限 1,848円

 

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