特例一時金が支給される時期は |
(1) 特例一時金は、皆さんが離職後最初にハローワークに来所して、離職票の提出と求職の申込みを行い、特例受給資格者であることの確認を受けた日(求職申込日)から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでなければ支給されません。
これを待期といいます。
(2) 自分の都合で退職したときや、自分に責任のある重大な理由により解雇されたときは、待期の7日間に引き続く3か月間、特例一時金は支給されません。
これを給付制限といいます。
(3) ハローワークは、待期及び給付制限期間が経過することが見込まれる日からおおむね3週間経過後に失業の認定日を指定します。
特例一時金は、皆さんが認定日に失業の認定を受けた日から、金融機関の5~7営業日目に、皆さんがあらかじめ指定したご本人名義の普通預(貯)金口座に振り込まれます。