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受給手続き(求職申込み)をした後、特例一時金を受給する前に本人が死亡したときは

 死亡の前日までの期間について一定の要件を満たしている場合は、遺族の方が、未支給特例一時金として支給を受けることができる場合があります。
 ここでいう遺族とは、死亡の当時、その特例受給資格者と生計を同じくしていた一定範囲の親族のことをいいます。
 この請求は、死亡したことを知った日の翌日から1か月以内にしなければなりません。詳しくはハローワークにおたずねください。

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