特例一時金の支給を受けることができる方は |
特例一時金の支給を受けるには、次の要件をすべて満たしていなければなりません。
(1) 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。
※ 被保険者期間は、1暦月中に賃金支払の基礎となった日が11日以上ある月を1か月として計算します。
(2) 失業の状態にあること。
失業とは、積極的に就職しようとする意思と、健康上及び環境上いつでも就職できる能力がありながら職業につくことができず、現在仕事を探している状態にあることをいいます。
したがって、例えば、次のような方は、特例一時金の支給を受けることはできません。
① 病気やケガのためすぐに就職することができない方(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている方も含みます。)
② 離職した後しばらくの間休養する方
③ 家事の手伝いや家業に従事して就職することができない方
④ すでに就職している方(パートやアルバイトも含みます。)や自営業を営んでいる方(準備を含みます。)
⑤ すでに就職先が決まっており仕事を探さない方
⑥ 会社などの取締役に就任している方(活動や報酬がない場合はハローワークでご確認ください。)
【必要な書類】
○雇用保険被保険者離職票-1
○雇用保険被保険者離職票-2
○顔写真1枚(よこ2.5cm たて3cm)
○振込を希望する金融機関の預金通帳(キャッシュカード不可)
○身分を確認できる証明書等
(1種類で確認できるもの)住所が変わっている場合は変更してお持ちください。
◆運転免許証
◆パスポート
◆住民基本台帳カード(写真付き)
(上記3種類のうちいずれもお持ちでない場合)
以下のうち2種類を確認させていただきます
◆住民票記載事項証明書(住民票、写真のない住民基本台帳カード、印鑑証明書)
◆年金手帳
◆国民健康保険証または健康保険被保険者証
◆地方自治体が証明する身分証明書
◆官公庁または自治体などが発行する各種免許
(ボイラー技師、クレーン運転士、無線従事者、船舶操縦士など)
◆身体障害者手帳