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高年齢求職者給付金の額は

(1) 高年齢求職者給付金の額は、被保険者として雇用された期間に応じ、基本手当日額を次表に掲げる日数分に相当する額です。


被保険者であった期間 高年齢求職者給付金の額
1年未満 30日分
1年以上 50日分

(2) 離職票の提出が遅くなった場合などで、失業の認定日から受給期限までの日数が、上の表に掲げるそれぞれの日数に満たない場合には、失業の認定日から受給期限までの日数分の支給となります。
 この例では、25日分の高年齢求職者給付金が支給されます。


(3) 基本手当日額は、原則として離職する直前6か月間に支払われた賃金をもとに計算した1日当たりの賃金額(賃金日額といいます。)の50%~80%の額となります。
 ただし、上限は6,405円(平成25年8月1日現在)と定められています。

※ 賃金日額は、雇用保険法の規定に基づき算定した額であり、実際に事業主から支払われた賃金の額とは相違します。

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