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高年齢求職者給付金が支給される時期は

(1) 高年齢求職者給付金は、皆さんが離職後最初にハローワークに来所して、離職票の提出と求職の申込みを行い、高年齢受給資格者であることの確認を受けた日(求職申込日)から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでなければ支給されません。
 これを待期といいます。

(2) 自分の都合で退職したときや、自分に責任のある重大な理由により解雇されたときは、待期の7日間に引き続く3か月間、高年齢求職者給付金は支給されません。
 これを給付制限といいます。

(3) ハローワークは、待期及び給付制限期間が経過することが見込まれる日から2週間を超えない範囲で、失業の認定日を指定します。
 高年齢求職者給付金は、皆さんが認定日に失業の認定を受けた日から、金融機関の5~7営業日目に、皆さんがあらかじめ指定したご本人名義の普通預(貯)金口座に振り込まれます。

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