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雇用保険制度の趣旨を正しく理解しましょう

1 失業等給付は再就職のお手伝いをするために支給されます
 雇用保険の失業等給付(求職者給付・就職促進給付など)は、皆さんが失業中の生活の心配をせずに、就職活動に専念し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
 そのため、この支給を受けることができるのは、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在就職活動を行っている方に限られます。
 したがって、仕事をやめたら必ず支給されるというわけではありません。

2 雇用保険は積立貯金ではありません
 雇用保険は積立貯金ではなく、不幸にして失業し、就職活動をしている方に支給されるものです。失業等給付は、皆さんや事業主からの保険料と国民の貴重な税金でまかなわれています。

3 雇用保険を受けるためには
 離職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。ただし、倒産・解雇等により離職された方は、離職前1年前に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

※ 被保険者期間・・・ 離職の日から1カ月毎にさかのぼって区切り、この区切られた期間に、11日以上働いている場合に被保険者期間1カ月と計算します。ただし、区切られた期間が1カ月未満で11日以上働いても、被保険者期間1カ月と計算されません。

【必要な書類】
○雇用保険被保険者離職票-1
○雇用保険被保険者離職票-2
○顔写真2枚(よこ2.5cm たて3cm)
○振込を希望する金融機関の預金通帳

○個人番号確認書類(いずれか1種類)

 ◆マイナンバーカード

 ◆通知カード

 ◆個人番号の記載のある住民票
○身分を確認できる証明書等
 (1種類で確認できるもの)住所が変わっている場合は変更してお持ちください。
 ◆運転免許証

 ◆マイナンバーカード 
 ◆住民基本台帳カード(写真付き)

 ◆パスポート
 ◆障害者手帳
 (上記5種類のうちいずれもお持ちでない場合)
 以下のうち2種類を確認させていただきます
 ◆住民票記載事項証明書(住民票、写真のない住民基本台帳カード、印鑑証明書)
 ◆年金手帳
 ◆国民健康保険証または健康保険被保険者証
 ◆地方自治体が証明する身分証明書
 ◆官公庁または自治体などが発行する各種免許
  (ボイラー技師、クレーン運転士、無線従事者、船舶操縦士など)

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