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受給中に本人が死亡した場合は

 死亡の前日までの期間について失業の認定を受けられる日がある場合は、遺族の方が未支給失業等給付として支給を受けることができる場合があります。
 ここでいう遺族とは、死亡の当時、その受給資格者の方と生計を同じくしていた一定範囲の親族をいいます。
 この請求は、死亡したことを知った日の翌日から1か月以内にしなければなりません。

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