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(1) 移転費については、ハローワークの紹介した職業につくため、またはハローワークの指示した公共職業訓練を受けるため、住所または居所を変更する必要がある場合に、移転に要する費用が一定の要件のもとに支給されます。 (2) 広域求職活動費については、ハローワークの紹介により広範囲の地域にわたって求職活動を行う場合であって、ハローワークが必要と認めたときに、それに要する費用が一定の要件のもとに支給されます。