公共職業訓練を受講する場合には |
ハローワークでは、再就職に必要と判断され、かつ、下記表の条件を満たしている方に対して、公共職業訓練の受講を指示することがあります。
職業訓練の受講を希望される方は、受給資格の決定を受けた後、早めにハローワークに相談してください。
募集期限は訓練開始の約2ヶ月前となっておりますので、希望する訓練コースの締め切り日を訓練担当窓口または所内掲示板等でご確認下さい。
所定給付日数、受講開始日及び相談の時期等によって受講指示を受けることができない場合があります。
ハローワークの指示により公共職業訓練を受講する場合は、基本手当のほか、受講手当(一の訓練につき40日分までを限度)、通所手当(片道2キロ以上)が支給されます。
また、所定給付日数分の支給が終了した後も、訓練が修了するまで引き続き基本手当の支給を受けることができます。
所定給付日数 |
必要な支給残日数(訓練開始日現在) |
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給付制限あり |
給付制限なし |
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90日 |
31日以上 |
1日以上 |
120日 |
41日以上 |
1日以上 |
150日 |
51日以上 |
31日以上 |
180日 |
61日以上 |
61日以上 |
210日 |
71日以上 |
71日以上 |
240日 |
91日以上 |
91日以上 |
270日 |
121日以上 |
121日以上 |
300日 |
151日以上 |
151日以上 |
330日 |
181日以上 |
181日以上 |
360日 |
211日以上 |
211日以上 |