教育訓練給付とは |
教育訓練給付は、一定の要件を満たす方が厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講して修了した場合、ご本人が教育訓練施設に支払った入学金や受講料等の経費の20%に相当する額(上限10万円)が支給される制度です。
(1) 支給対象者は、雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった方(一般被保険者資格でなくなった日以降受講開始日までが1年以内※の方)で、かつ、被保険者として雇用されていた期間が3年以上ある方です。
ただし、当分の間、初回に限り1年以上でも支給対象者となります。
※ 一般被保険者であった方で、一般被保険者でなくなった日から1年以内に病気やケガ、妊娠、出産、育児等の理由により教育訓練を受けることができない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、この教育訓練を受けることができない日数(最大3年間)を1年に加えることができます。
支給要件に該当するかどうか、また、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座について、詳しくはハローワークにおたずねください。
(2) 教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、教育訓練の受講修了日の翌日から1か月以内に申請書類を提出することによって行います。