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高年齢再就職給付金とは

 基本手当の支給を受けていた60歳以上の方が再就職し、雇用保険の一般被保険者となった場合は、高年齢再就職給付金の支給対象となることがあります。
 この給付金は、再就職先の賃金月額が、基本手当の基礎となった賃金日額の30日分の額の75%未満である場合に、再就職先の賃金月額の15%を限度として給付される制度です。
 ただし、離職前の被保険者であった期間が5年以上の方で、所定給付日数を100日以上残して就職すること等の支給要件があります。


高年齢再就職給付金と再就職手当の併給調整について
 高年齢再就職給付金と再就職手当は、同一の就職について併給されませんので、どちらの申請を行うかを選択してください。
○高年齢再就職給付金は、他の支給要件に該当していても賃金が低下していなければ支給されません。
○支給申請の時期がそれぞれ異なり、高年齢再就職給付金の支給申請時期は、支給対象月の初日から4か月以内、再就職手当の支給申請期限は、就職日の翌日から1か月以内となっています。
○再就職手当が不支給になった場合は、不支給の通知があった日の翌日から7日以内に高年齢再就職給付金の支給申請を行うことができます。

 高年齢再就職給付金の支給を受けようとする場合は、再就職先の事業主を通じて受給資格確認票や支給申請書などをハローワークに提出することになります。
 詳しくは、ハローワークにおたずねください。

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