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不正受給の処分について

 不正受給をした人に対しては、雇用保険法及び刑法の規定により、次のような厳しい処分が科せられます。

(1) 支給停止
 不正を行った日(例えば、アルバイトをしたことを申告しなかった日)からは、一切の支給がされません。

(2) 返還命令
 不正に受給した金額はもちろん、不正を行った日以後に受給した金額も、直ちに全額返還しなければなりません。

(3) 納付命令
 不正に受給した金額と同額の納付が命じられます。
 さらに、悪質な場合は不正に受給した金額の2倍の金額の納付が命じられます。
 したがって、不正に受給した金額の3倍の金額を納付することとなります。

(4) 不正に受給した日以後、全額を返還、納付し終える日まで、年率5%の延滞金が課されます。
 なお、それらの納付を怠った場合は、財産の差押え等が行われる場合があります。

(5) 悪質な不正受給の場合は、警察等へ刑事告発され、詐欺罪などにより処罰されることがあります。

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