不正受給とは |
働いたことを申告しなかったり、偽った申告をするなど、不正な手段により基本手当等の支給を受け、または受けようとした場合(現実に支給を受けたかどうかは問いません。)には不正受給として厳しく処分されます。
不正受給とは次のような場合です。
(1) 働いていること(臨時、パート、アルバイト、日雇、研修、試用期間、見習いなども含みます。)を申告しなかったり、採用になった日付、働いた日を偽って申告したとき
(2) 内職や手伝いをしたこと、及びその収入を申告しなかったり、偽って申告したとき
(3) 会社など各種法人・団体等の取締役に就任していることを申告しなかったとき
(4) 自営業(準備を含みます。)を営んでいることを申告しなかったり、偽って申告したとき
(1)、(2)、(3)、(4)については、労働時間の長短や収入の有無にかかわらず申告しなければなりません。
(5) 労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けていることを届け出なかったとき
(6) 就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って再就職手当などの就業促進手当の申請をしたとき
(7) 受給資格者証を貸したり譲ったりして、他人に失業の認定を受けさせたとき
(8) 他人の受給資格者証を使用して失業の認定を受けたとき
(9) 偽りの記載をした離職票を提出したとき
(10) 医師の証明や採用(内定)証明書などの各種証明書類及び就業手当・再就職手当・常用就職支度手当などの各種支給申請書の証明欄を偽造または改ざんして提出したとき
(11) 求職活動を行った事実がないのに、行ったと偽って申告したとき
※ 同一の事業所における就職・離職を繰り返し、その都度基本手当(求職者給付)の支給を受けている場合は、実質的に再雇用予約があったと強く推測されることから、不正受給として処分される場合があります。(受給資格決定後、再度同一の事業所に就職することで不正受給として処分される可能性のある方に対しては、事前に(受給資格決定前)にお知らせします。)
ご注意 |
就職または就労として申告しなければならないのにもかかわらず、ご自分で申告する必要がないと思って申告しなかったために不正受給となる事例がありますのでご注意ください。 例えば、 ○研修や教育を受けただけだから ○賃金はもらっていないから、手伝いだから ○名義だけの役員だから、収入がないから など、自分で判断せずに、すべて申告してください。 また、わからない場合は、その都度ハローワークに相談してください。 |
不正受給をした場合は必ず発見されます。 |
皆さんが受給する基本手当等の給付金は、働いている方々や事業主が負担する保険料と国民の貴重な税金でまかなわれています。 不正受給を行うことは、こうした費用を負担している方々を裏切るとともに、雇用保険制度に対する国民の信頼を大きく損なわせる重大な行為です。 そのため、ハローワークでは専門の調査官による受給者一人一人の調査をはじめ、事業所の各種帳簿・届出書類と皆さんの受給記録をコンピュータにより照合するなど、不正受給の発見につとめています。 また、投書や電話など外部からの通報も多く、捜査機関への通報により、詐欺罪で処罰された事例もありますので、正しい申告をお願いします。 |