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受給中に就職して受給期間内に再び離職したときは

(1) 就職した事業所で被保険者となり、その後離職して新たな受給資格を取得したときは、その新たな受給資格により、離職時の被保険者種類に応じた求職者給付の支給を受けることができます。この場合、就職前の受給資格は消滅します。

(2) 新たな受給資格を得られなかったときは、就職前の受給資格の受給期間内かつ支給残日数の範囲内で、基本手当の支給を受けることができます。
 ただし、待期及び給付制限の期間が経過していない場合は、それらの期間が経過するまで基本手当は支給されません。
 なお、就業手当、再就職手当の支給を受けた場合は、これらの手当に相当する日数の基本手当の支給を受けたものとして支給残日数が計算されます。

(3) (1)、(2)の場合とも、離職後すぐに求職申込みをしてください。
 (1)の場合は離職票が、(2)の場合は就職前の受給資格者証と離職票(または再離職証明書)が必要になります。

(4) 再就職手当を受給した方が、受給期間内に、倒産、解雇等で離職し、基本手当の受給を再開しても当初の受給期間満了の時点で支給残日数が生じる場合、離職した日の翌日から起算して、支給残日数に14日を加えた日数まで受給期間が延長されます。

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