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常用就職支度手当の支給は

(1) 雇用対策法に基づく再就職援助計画対象者(就職日において45歳以上)、高年齢者雇用安定法に基づく求職活動支援書の対象者、障害者など常用就職が困難な方が、次の(1)~(8)の要件をすべて満たして、所定給付日数または延長給付の支給が終了する前に、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により安定した職業についたときに常用就職支度手当が支給されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること。(1日以上はあること)
② 1年以上引き続いて雇用されることが、雇入れの当初から確実と認められる職業についたものであること。
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
④ 待期が経過した後に就職したものであること。
⑤ 給付制限を受けた場合は、給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
⑥ 就職日前3年以内の就職について、再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 原則として、雇用保険の被保険者となること。
⑧ 支給申請書を提出した後、ハローワークが常用就職支度手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

(2) 常用就職支度手当の額は、所定給付日数や就職日の前日における支給残日数に応じて、次のとおり定められています。

○ 所定給付日数が270日以上の方
 基本手当日額×90×40%
○ 所定給付日数が270日未満の方
支給残日数 支給額
90日以上 基本手当日額×90×40%
45日以上90日未満 基本手当日額×支給残日数×40%
(1日以上)45日未満 基本手当日額×45×40%
※ 1円未満は切り捨てとなります。
※ 基本手当日額は、次の額を上限として算定されます。
(平成29年8月1日現在)
 60歳未満の方         6,070円
 60歳以上65歳未満の方  4,914円

(3) 常用就職支度手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、常用就職支度手当支給申請書に受給資格者証を添えてハローワークに提出してください。
 本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。

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