就職することが決まったときは |
(1) 就職(パート、アルバイト、臨時、見習い、研修、試用期間等も含みます。)することが決まったときは、就職日の前日までの失業の認定を受けるために、皆さん自身が就職日の前日に来所し、失業認定申告書と再就職先の事業主に証明を受けた採用(内定)証明書を提出してください。
就職日の前日に来所できないときは、ハローワークに相談してください。
実際に最初に出勤する日が就職日ではない場合がありますので、申告する際には注意してください。 例えば、就職日が平成29年7月1日(土)であり、実際に最初に出勤する日が7月3日(月)である場合は、7月1日から2日までの期間について失業の認定を受けることはできません。 |
なお、月曜日から就職する場合など、就職日の前日が休日(土、日曜日、祝日または年末年始(12月29日から1月3日))の場合は、その休日の前日(金曜日等)に来所して、その日までの失業の認定を受けてください。そのとき失業の認定を受けることができなかった休日については、就職した後、次回の認定日までの間に再度来所して、失業の認定を受けていただくことになります。
ただし、この休日の失業の認定を受ける場合については、一定条件を満たした場合、失業認定申告書を郵送により提出することもできます。詳しくは、ハローワークにお問い合わせください。
(2) 就職した事業所において、雇用保険の加入手続をする必要があるため、雇用保険被保険者証を事業所に提出してください。
(3) 事業所が雇用保険に加入していないときは、ハローワークに相談してください。
(4) 自営(準備を含みます。)を開始する場合は、事前にハローワークに相談してください。
一定以上の給付日数を残して就職した場合 |
一定の要件がありますが、次の給付を受けることができる場合があります。
○再就職手当
○常用就職支度手当
○高年齢再就職給付金(60歳以上65歳未満の方で、再就職手当との選択により支給されます。)
基本手当等の支給を1日も受けずに就職した場合 |
○基本手当や再就職手当などの支給をまったく受けずに再就職し、雇用保険の被保険者となった場合で、離職日の翌日から再就職した日の前日までの期間が1年以内である場合は、離職前の事業所での「被保険者であった期間」が通算されます。
○60歳以上65歳未満で就職された方は、高年齢雇用継続給付基本給付金の支給を受けることができる場合があります。詳しくはハローワークへおたずねください。