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認定日など指定された日に来所することができないときは

 指定された認定日に来所することができない場合は、その認定日当日までの期間の失業の認定を受けることができなくなります
 その場合、次回の認定日の前日までにできるだけ早くハローワークに来所して、認定窓口に申し出たうえで職業相談を受けてください。
 この職業相談を受けていない場合は、さらに次回の認定日の前日までの期間についても原則として失業の認定を受けることができなくなります。


 認定日②に来所することができなかったときは、次回の認定日③の前日までに必ずハローワークに来所してください。
 認定日③の前日までに一度もハローワークに来所せずに直接認定日③に来所した場合は、この27日間も失業の認定を受けることができなくなります。

 認定日や職業相談の日にハローワークに来所することができないときは、必ず事前に連絡してください。

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TEL : 011-709-2311

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