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失業の認定を受けるには

(1) 定められた認定日の指定された時間に、必ず皆さん自身がハローワークに来所してください。

(2) 失業認定申告書に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)について、就職または就労の事実、求職活動の実績を記載し、受給資格者証を添えて窓口に提出してください。

(3) 積極的に就職する意思があると認められるためには、認定対象期間中における求職活動実績が、原則として2回以上必要です。
 なお、離職理由により3か月間の給付制限を受ける方は、この期間とその直後に指定されている認定日の前日までの期間における求職活動実績が、原則として3回以上必要です。


注意

●必要な求職活動実績の回数が不足する場合は、認定日に来所されても基本手当の支給を受けることができません。
●ハローワークでは、皆さんが提出した失業認定申告書の記載内容(求職活動実績)について、事業所等に事実確認をさせていただく場合があります。
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TEL : 011-709-2311

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