マザーズ.png
福祉人材バナー_1[1].png
プラザ.png
マッチングセンター3.png
失業の認定とは

 皆さんが実際に基本手当の支給を受けるためには、ハローワークにおいて失業の状態にあることの確認を受けなければなりません。
 これを失業の認定といいます。
 この失業の認定は、原則として4週間に1回ずつ認定日の前日までの4週間について行われ、失業の状態にあったと確認された日について基本手当が支給されます。

 認定日が祝日や年末年始の休日(12月29日から1月3日まで)などにあたる場合は、変更する認定日をあらかじめ所内に掲示するなどしてお知らせしますのでご注意ください。

このページのトップに戻る

北海道労働局 職業安定部 〒060-8566 札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・6・9F

TEL : 011-709-2311

Copyright(c)2000-2017 Hokkaido Labour Bureau. All rights reserved.