基本手当の支給を受けることができる日数は |
基本手当の支給を受けることができる最大限の日数は、離職の理由や被保険者であった期間、及び離職時の年齢などに応じ、次のとおり定められています。これを所定給付日数といいます。
(1) 定年、契約期間満了、自己都合など、(2)以外の理由により離職された方
(受給資格者証の「離職年月日 理由」欄が「20」「24」「25」「33」「40」「50」の方)
被保険者であった期間 | |||
離職時の年齢 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
(2) 倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方
(受給資格者証の「離職年月日 理由」欄が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「34」の方)
被保険者であった期間 | |||||
離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 |
120日 (90日※) |
180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 |
150日 (90日※) |
240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数
(3) 障害者などの就職困難者
被保険者であった期間 | ||
離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
※ 被保険者であった期間には、離職した事業所で被保険者となっていた期間のほか、それ以前に被保険者となっていた期間があれば通算されます。
ただし、次のような場合は、それ以前に被保険者となっていた期間は通算されません。
① 被保険者となっていない期間が、1年を超えている場合
② 基本手当、就業促進手当等を受給したことがある場合
なお、育児休業基本給付金の支給を受けた期間(平成19年10月1日以降)は被保険者であった期間には算入されません。