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基本手当の支給を受けることができる日数は

 基本手当の支給を受けることができる最大限の日数は、離職の理由や被保険者であった期間、及び離職時の年齢などに応じ、次のとおり定められています。これを所定給付日数といいます。

(1) 定年、契約期間満了、自己都合など、(2)以外の理由により離職された方
(受給資格者証の「離職年月日 理由」欄が「20」「24」「25」「33」「40」「50」の方)



被保険者であった期間
離職時の年齢 10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 120日 150日



(2) 倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方
(受給資格者証の「離職年月日 理由」欄が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「34」の方)



被保険者であった期間
離職時の年齢 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満

120日

(90日※) 

180日 210日 240日
35歳以上45歳未満

150日

(90日※) 

240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

※受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数

(3) 障害者などの就職困難者



被保険者であった期間
離職時の年齢 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

※ 被保険者であった期間には、離職した事業所で被保険者となっていた期間のほか、それ以前に被保険者となっていた期間があれば通算されます。
 ただし、次のような場合は、それ以前に被保険者となっていた期間は通算されません
 ① 被保険者となっていない期間が、1年を超えている場合
 ② 基本手当、就業促進手当等を受給したことがある場合
 なお、育児休業基本給付金の支給を受けた期間(平成19年10月1日以降)は被保険者であった期間には算入されません。

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