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基本手当の1日あたりの金額である基本手当日額は、原則として離職した日の直前6か月間に支払われた賃金(賞与等を除きます。)の合計を180で割った金額(これを賃金日額といいます。)の、およそ50%~80%(60歳以上65歳未満の方は45%~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となります。 また、基本手当日額には離職時の年齢により上限額が定められています。 ※ 基本手当などの失業等給付は課税の対象となりません。