マザーズ.png
福祉人材バナー_1[1].png
プラザ.png
マッチングセンター3.png
就業手当の支給は

(1) 就業手当は、失業の認定対象期間中の就業した各日について、次の(1)~(6)のすべての要件に該当する場合に支給されます。
支給申請については、失業の認定とあわせて行っていただくことになります。

① 就業する前日において、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。


② 1年を超えて引き続き雇用される見込みがないなど、安定した職業に該当しない就業をしたこと。
③ 待期が経過した後に就業したものであること。
④ 離職前の事業主(関連事業主を含みます。)に再び雇用されたものでないこと。
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就業したものであること。
⑥ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。


(2) 就業手当の額は、就業した各日について基本手当日額の30%に相当する額となります。
※ 1円未満は切り捨てとなります。
※ 就業手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。(平成29年8月1日現在)

   ○ 離職時の年齢が60歳未満の方 ・・・・・・・・・・・・・・・6,070円

   ○ 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 ・・・・・・・4,914円 

(3) 就業手当の支給を受けた日については、基本手当の支給を受けたものとみなされ、残日数が減少します。

(4) 失業の認定対象期間中に就業手当の支給対象となる就業をした日がある場合は、認定日に、失業認定申告書とあわせて就業手当支給申請書を提出してください。
 給与明細書など、就業した事実を客観的に確認できる資料がある場合は、それらも提出してください。
 代理人または郵送により提出することができる場合がありますので、ハローワークにご相談ください。

このページのトップに戻る

北海道労働局 職業安定部 〒060-8566 札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・6・9F

TEL : 011-709-2311

Copyright(c)2000-2017 Hokkaido Labour Bureau. All rights reserved.