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基本手当の支給を受けることができる方は

(1) 就職活動に専念できるように、失業している日に支給される手当を基本手当といいます。基本手当の支給を受けるには、失業の状態にあることが必要です。
 ここでいう「失業」とは、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業につくことができない状態にあることをいいます。

(2) したがって、例えば、次のような方は基本手当の支給を受けることができません

1 病気やケガですぐに就職することができない方(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている方を含みます。)
2 妊娠、出産、育児などによりすぐに就職することができない方
3 病人の看護などですぐに就職することができない方
4 定年などにより離職してしばらくの間休養する方
5 結婚して家事に専念し、就職を希望しない方
6 家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職することができない方
7 自営業(準備を含みます。)をしている方
8 会社など法人の取締役に就任している方
9 就職(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません。)している方
10 昼間の学校に通っていて、すぐに就職することができない方

※ 1.2.3.4.の理由により、すぐに職業につくことができないときは、受給期間を延長することができる場合があります。

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