公正採用選考人権啓発推進員制度について
制度の目的
職業安定機関では、職業選択の自由を保障し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるよう、事業主を始めとする雇用する側の皆さまに人権問題を正しく認識していただき、応募者の適性と能力のみに基づく公正な採用選考の実施についてお願いしています。
本制度では、一定規模以上の事業所において、「公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という。)」を設置いただき、この「推進員」に対し職業安定機関からの継続的な指導啓発を行うことにより、事業所の公正な採用選考システムの確立を図っていただくことを目的としています。
職業安定機関では、職業選択の自由を保障し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるよう、事業主を始めとする雇用する側の皆さまに人権問題を正しく認識していただき、応募者の適性と能力のみに基づく公正な採用選考の実施についてお願いしています。
本制度では、一定規模以上の事業所において、「公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という。)」を設置いただき、この「推進員」に対し職業安定機関からの継続的な指導啓発を行うことにより、事業所の公正な採用選考システムの確立を図っていただくことを目的としています。
事業主の皆さまへ
「推進員」の設置対象事業所で、設置がされていない場合は、早急に設置をお願いします。
(推進員の選任報告後は、推進員の変更に伴う報告以外特別に報告を求めることはありません。)
「推進員」の設置対象事業所で、設置がされていない場合は、早急に設置をお願いします。
(推進員の選任報告後は、推進員の変更に伴う報告以外特別に報告を求めることはありません。)
また、「推進員」を設置されている事業主の皆さまは、従業員の選考・採用に最も影響力を持つ当事者として、本制度の趣旨を十分に理解していただき、「推進員」の様々な活動や取組みが円滑に実施できるようご配慮をお願いします。
「推進員」の皆さまへ
職業安定機関等が実施する各種研修会に積極的に参加いただく等自己啓発を図り、不適切事象の未然防止に努めてください。
職業安定機関等が実施する各種研修会に積極的に参加いただく等自己啓発を図り、不適切事象の未然防止に努めてください。
設置対象となる事業所
●常時使用する従業員(パート労働者を含む)の数が100人以上の事業所
●職業紹介事業、派遣事業を行う事業所(従業員の規模に関わりなく)
●常時使用する従業員(パート労働者を含む)の数が100人以上の事業所
●職業紹介事業、派遣事業を行う事業所(従業員の規模に関わりなく)
設置等に関する報告
「推進員」を選任又は変更した時は、事業所を管轄する公共職業安定所長あて、公正採用選考人権啓発推進員選任・変更報告書を提出してください。
「推進員」を選任又は変更した時は、事業所を管轄する公共職業安定所長あて、公正採用選考人権啓発推進員選任・変更報告書を提出してください。
※用紙のダウンロードは下記の「PDFファイル」「Wordファイル」「Excelファイル」のいずれかをクリックしてください。
選任の基準
原則として人事担当責任者等採用・選考に関する事項又は職業紹介に関する事項についての権限を有する方を選任してください。
原則として人事担当責任者等採用・選考に関する事項又は職業紹介に関する事項についての権限を有する方を選任してください。
「推進員」の役割
「推進員」は、就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項について、中心的な役割を担っていただきます。
●公正採用選考システムの確立を図ること。
●職業安定機関との連携に関すること。
●その他、当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること。
「推進員」は、就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項について、中心的な役割を担っていただきます。
●公正採用選考システムの確立を図ること。
●職業安定機関との連携に関すること。
●その他、当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること。
公正採用選考人権啓発推進員(選任・変更)報告書のダウンロード
【PDFファイルはこちらから】 ~手書き用
【Wordファイルはこちらから】 ~直接手入力用