情報公開請求受付窓口

情報公開の受付

開示請求できる文書

 行政機関が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象になります。
 ただし、一部情報(個人の情報・法人の情報等であって、個人・法人等の権利利益を害するおそれがある場合)は除かれます。

開示請求の窓口

 岐阜労働局においては、総務部総務課が窓口になります。
 各労働基準監督署、各公共職業安定所では開示請求の受付は行っていません。

開示請求の手続き

 開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。
 開示請求には、開示請求手数料が必要です。手数料
 開示請求手数料は、収入印紙を貼って納付することになっております。
  ◆ 行政文書開示請求書(word版)

開示・不開示の決定の通知

 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。 

開示の実施

 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
 開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。 手数料
 開示実施手数料の納付方法は、収入印紙を貼って納付することになっております。
 写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。

受付時間

   8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
  ※土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く。



 

個人情報の開示受付

開示請求できる文書

 行政機関が保有するご自身の個人情報を記載する行政文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象になります。

開示請求の窓口

 岐阜労働局においては、総務部総務課が窓口になります。
 各労働基準監督署、各公共職業安定所では開示請求の受付は行っていません。

開示請求の手続き

 保有個人情報開示請求書に必要事項を記載して、情報公開窓口(総務課)に提出するか又は郵送してください。
 開示請求に当たっては、本人であることの確認書類(運転免許証等)の提示・提出が必要です。
 開示請求文書1件について300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。
 個人情報開示請求書に300円の収入印紙を貼ることにより納付していただくことになります。
  ◆ 保有個人情報開示請求書(word版)
  ◆ 委任状(word版)

開示・不開示の決定の通知

 開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。 

開示の実施

 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付などの開示実施方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
 写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。

訂正・利用停止 請求制度について

 開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。
 また、開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。
 いずれも手数料は無料です。

受付時間

   8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
  ※土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く。

 
オンライン申請の概要

 厚生労働省ホームページへ

その他関連情報

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