情報公開請求受付窓口
情報公開の受付 |
情報公開法が平成13年4月1日施行になりました。
国の機関が保有している行政文書の開示を請求することができます。
以下に、情報公開に関するポイントの説明をいたします。
開示請求できる 文書 |
行政機関が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象になります。 ただし、一部情報(個人の情報・法人の情報等であって、個人・法人等の権利利益を害するおそれがある場合)は除かれます。 |
開示請求の 窓口 |
岐阜労働局においては、総務部総務課が窓口になります。 労働基準監督署及び公共職業安定所に関する行政文書についても、窓口は総務部総務課になります。 |
開示請求の 手続き |
開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。 開示請求には、開示請求手数料が必要です。 手数料 開示請求手数料は、収入印紙を貼って納付することになっております。 ◆ 行政文書開示請求書(word版) |
開示・不開示の 決定の通知 |
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。 |
開示の実施 | 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施方法等申出書により申し出てください。 開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。 手数料 開示実施手数料の納付方法は、収入印紙を貼って納付することになっております。 写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。 |
受付時間 | 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分 ※土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く。 |
※ 情報公開法に基づく開示請求手続の電子申請について(厚生労働省HP)
個人情報の開示受付 |
だれでも国の機関が保有しているご自身の個人情報について開示を請求することができます。
(未成年者、成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。)
以下に、個人情報開示請求制度に関するポイントの説明をいたします。
開示請求できる 文書 |
行政機関が保有するご自身の個人情報を記載する行政文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象になります。 |
開示請求の 窓口 |
岐阜労働局においては、総務部総務課が窓口になります。 労働基準監督署及び公共職業安定所に関する行政文書についても、窓口は総務部総務課になります。各労働基準監督署及び各公共職業安定所では、開示請求の受付はできません。 |
開示請求の 手続き |
保有個人情報開示請求書に必要事項を記載して、情報公開窓口(総務課)に提出するか又は郵送してください。 開示請求に当たっては、本人であることの確認書類(運転免許証等)の提示・提出が必要です。 開示請求文書1件について300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。 個人情報開示請求書に300円の収入印紙を貼ることにより納付していただくことになります。 |
開示・不開示の 決定の通知 |
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面により通知されます。 |
開示の実施 | 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付などの開示実施方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。 写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。 |
訂正・利用停止 請求制度について |
開示を受けた個人情報について、その内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。 また、開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止を請求することができます。 いずれも手数料は無料です。 |
受付時間 | 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分 ※土日・祝日、年末年始の閉庁日を除く。 |
※ 個人情報保護法に基づく開示等の請求手続の電子申請について(厚生労働省HP)
※ 情報公開・行政手続制度案内所(リンク先:総務省HP)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 TEL : 058-245-8101