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詳細については、手引きをご覧下さい→ |
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1.趣旨 | ![]() |
本手引きは、心の健康問題による休業者で、医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者を対象としています。事業者は本手引きを参考にしながら、事業場の実態に即した形で事業場の職場復帰支援プログラムを策定し、その実施においては、労働者のプライバシーに十分配慮しながら、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、労働者、管理監督者がお互いに十分な連携を取るとともに、主治医との連携を図りつつ取り組むことが重要です。
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2.職場復帰支援の流れ | ![]() |
本手引きによる職場復帰支援の流れは図1のようになっています。
図1 職場復帰支援の流れ
〈第1ステップ〉 病気休業開始及び休業中のケア |
イ 労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出 ロ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等によるケア |
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〈第2ステップ〉 主治医による職場復帰可能の判断 |
労働者からの職場復帰の意志表示及び職場復帰可能の診断書の提出 |
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〈第3ステップ〉 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成 | ||||||||||
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〈第4ステップ〉 最終的な職場復帰の決定 |
イ 労働者の状態の最終確認 ロ 就業上の措置等に関する意見書の作成 ハ 事業者による最終的な職場復帰の決定 ニ その他 |
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職 場 復 帰
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〈第5ステップ〉 職場復帰後のフォローアップ |
イ 症状の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認 ロ 勤務状況及び業務遂行能力の評価 ハ 職場復帰支援プランの実施状況の確認 ニ 治療状況の確認 ホ 職場復帰支援プランの評価と見直し |
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3.職場復帰支援の各ステップ | ![]() |
〈第1ステップ〉 病気休業開始及び休業中のケア |
病気休業の開始において、主治医による診断書が労働者より管理監督者に提出されると、管理監督者は病気休業診断書が提出されたことを、人事労務管理スタッフ等に連絡し、休業を開始する労働者に対しては、療養に専念するよう安心させると同時に、職場復帰支援の手順についての説明を行います。 |
〈第2ステップ〉 主治医による職場復帰可能の判断 |
休業中の労働者から職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書を提出するよう伝えます。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を含めてもらうことが望ましい。 |
〈第3ステップ〉 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成 |
スムーズな職場復帰を支援するため、必要な情報の収集と評価を行った上で職場復帰の可否を適切に判断し、職場復帰を支援するための具体的プラン(職場復帰支援プラン)を準備します。事業場内産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者、該当労働者の間でよく連携しながら進めます。 |
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〈第4ステップ〉 最終的な職場復帰の決定 | ||||||||||||||||||||
第3ステップを踏まえて、事業者による最終的な職場復帰の決定を行います。
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〈第5ステップ〉 職場復帰のフォローアップ | ||||||||||||||||||||
職場復帰後は、観察と支援の他、フォローアップを実施し、臨機応変に職場復帰支援プランの評価や見直しを行います。
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4.管理監督者及び事業場内産業保健スタッフ等の役割 | ![]() |
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5.プライバシーの保護 | ![]() |
労働者の健康情報等は個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者のプライバシーに関わるものです。労働者の健康情報等は厳格に保護されなければなりません。
プ ラ イ バ シ ー の 保 護 | |
情報の収集と労働者の同意等 取り扱う労働者の健康情報等の内容は必要最小限とします。労働者の健康情報等を収集する際には、原則として、全て本人の同意を得なければなりません。 |
産業医等による情報の集約・整理 労働者の健康情報等を取り扱う者及び権限を明確にします。産業医等が就業上必要と判断する限りで集約・整理した情報がその情報を必要とする者に伝えられる体制が望ましい。 |
情報の漏洩等の防止 労働者の健康情報等の漏洩等の防止措置を厳重に講ずる必要があります。また、健康情報等を取り扱う者に対して、健康情報等の保護措置のため必要な教育及び研修を行います。 |
情報の取扱いルール 健康情報等の取扱いに関して、衛生委員会等の審議を踏まえて一定のルールを策定する必要があります。 |
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6.その他職場復帰支援に関して検討・留意すべき事項 | ![]() |
主治医との連携の仕方 主治医との連携に当たっては、事前に当該労働者への説明と同意を得ておきます。主治医に対して事業場の制度や事情等について十分な説明を行うことも必要です。 |
職場復帰可否の判断基準 職場復帰可否について個々のケースに応じて総合的な判断を行わなければなりません。労働者の業務遂行能力が完全に改善していないことも考慮した上で、職場の受け入れ態勢と組合せながら判断しなければなりません。 |
事業場外資源の活用 職場復帰支援における専門的な助言や指導を必要とする場合には、それぞれの役割に応じた事業場外資源の活用が必要になります。 |
体制の設備と事業場職場復帰支援プログラムの周知 策定した事業場職場復帰支援プログラムを事業場の実態に即した形で実施するため、社内の規程及び体制の整備を図るとともに、労働者、管理監督者及び事業場内産業保健スタッフ等に十分周知するため必要な教育を実施する必要があります。 |