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心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きのあらまし
詳細については、手引きをご覧下さい→

1.趣旨

 本手引きは、心の健康問題による休業者で、医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者を対象としています。事業者は本手引きを参考にしながら、事業場の実態に即した形で事業場の職場復帰支援プログラムを策定し、その実施においては、労働者のプライバシーに十分配慮しながら、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、労働者、管理監督者がお互いに十分な連携を取るとともに、主治医との連携を図りつつ取り組むことが重要です。


2.職場復帰支援の流れ

 本手引きによる職場復帰支援の流れは図1のようになっています。



図1 職場復帰支援の流れ
〈第1ステップ〉 病気休業開始及び休業中のケア
イ 労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出
ロ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等によるケア

〈第2ステップ〉 主治医による職場復帰可能の判断
労働者からの職場復帰の意志表示及び職場復帰可能の診断書の提出

〈第3ステップ〉 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
情報の収集と評価

(イ)労働者の職場復帰に対する意思の確認
(ロ)産業医等による主治医からの意見収集
(ハ)労働者の状況等の評価
(ニ)職場環境の評価
(ホ)その他
職場復帰の可否についての判断
職場復帰支援プランの作成

(イ)職場復帰日
(ロ)管理監督者による業務上の配慮
(ハ)人事労務管理上の対応
(ニ)産業医等による医学的見地からみた意見
(ホ)フォローアップ
(ヘ)その他

〈第4ステップ〉 最終的な職場復帰の決定
イ 労働者の状態の最終確認
ロ 就業上の措置等に関する意見書の作成
ハ 事業者による最終的な職場復帰の決定
ニ その他

職 場 復 帰

〈第5ステップ〉 職場復帰後のフォローアップ
イ 症状の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認
ロ 勤務状況及び業務遂行能力の評価
ハ 職場復帰支援プランの実施状況の確認
ニ 治療状況の確認
ホ 職場復帰支援プランの評価と見直し


3.職場復帰支援の各ステップ
〈第1ステップ〉 病気休業開始及び休業中のケア
 病気休業の開始において、主治医による診断書が労働者より管理監督者に提出されると、管理監督者は病気休業診断書が提出されたことを、人事労務管理スタッフ等に連絡し、休業を開始する労働者に対しては、療養に専念するよう安心させると同時に、職場復帰支援の手順についての説明を行います。

〈第2ステップ〉 主治医による職場復帰可能の判断
 休業中の労働者から職場復帰の意思が伝えられると、事業者は労働者に対して主治医による職場復帰可能の判断が記された診断書を提出するよう伝えます。診断書には就業上の配慮に関する主治医の具体的な意見を含めてもらうことが望ましい。

〈第3ステップ〉 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
 スムーズな職場復帰を支援するため、必要な情報の収集と評価を行った上で職場復帰の可否を適切に判断し、職場復帰を支援するための具体的プラン(職場復帰支援プラン)を準備します。事業場内産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者、該当労働者の間でよく連携しながら進めます。

☆ 様式例はこちら→


イ 情報の収集と評価

 職場復帰の可否については、必要な情報を適切に収集し、様々な視点から評価を行いながら総合的に判断することが大切です。情報の収集と評価の内容は次のとおりです。
 (イ) 労働者の職場復帰に対する意思の確認
 (ロ) 産業医等による主治医からの意見収集

 診断書の内容だけでは十分な職場復帰支援を行うのが困難な場合、産業医等は労働者の同意を得た上で、必要な内容について主治医からの情報や意見を積極的に収集します。
 (ハ) 労働者の状態等の評価

 治療状況および病状の回復状況、業務遂行能力、今後の就業に関する労働者の考え、家族からの情報
 (ニ) 職場環境の評価

 業務及び職場との適合性、作業管理・作業環境管理、職場側による支援準備状況
 (ホ) その他

 その他必要事項、職場復帰の阻害要因等
ロ 職場復帰の可否についての判断

 情報の収集と評価の結果をもとに、職場復帰が可能と考えられるか否かについて判断を行います。。
ハ 職場復帰支援プランの作成

以下の項目について検討し、職場復帰支援プランを作成します。
 (イ) 職場復帰日
 (ロ) 管理監督者による業務上の配慮

 業務サポートの内容や方法、業務内容や業務量の変更、就業制限、治療上必要なその他の配慮など
 (ハ) 人事労務管理上の対応

 配置転換や異動の必要性、勤務制度変更の必要性
 (ニ) 産業医等による医学的見地からみた意見

 安全(健康)配慮義務に関する助言、医学的見地からみた意見
 (ホ) フォローアップ

 管理監督者や産業保健スタッフ等によるフォローアップの方法、就業制限等の見直しを行うタイミング、就業上の配慮や医学的観察が不要となる時期についての見通し
 (ヘ) その他

 労働者が自ら責任を持って行うべき事項、試し出勤制度の利用、事業場外資源の利用




〈第4ステップ〉 最終的な職場復帰の決定
 第3ステップを踏まえて、事業者による最終的な職場復帰の決定を行います。
労働者の状態の最終確認

 症状の再燃・再発の有無等について最終的な確認を行います。
就業上の措置等に関する意見書の作成

 産業医等は「職場復帰に関する意見書」等を作成します。
☆ 様式例はこちら→
事業者による最終的な職場復帰の決定

 事業者は最終的な職場復帰の決定を行い労働者に対して通知します。
その他

 職場復帰についての事業場の対応や就業上の措置の内容等が労働者を通じて主治医に的確に伝わるようにします。

〈第5ステップ〉 職場復帰のフォローアップ
 職場復帰後は、観察と支援の他、フォローアップを実施し、臨機応変に職場復帰支援プランの評価や見直しを行います。
症状の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認

 症状の再燃・再発についての早期の気づきと迅速な対応が不可欠です。
勤務状況及び業務遂行能力の評価

 労働者の意見だけでなく管理監督者からの意見も合わせて客観的な評価を行います。
職場復帰支援プランの実施状況の確認

 職場復帰支援プランが計画通りに実施されているか確認します。
治療状況の確認

 通院状況、病状や今後の見通しについての主治医の意見を労働者から聞きます。
職場復帰支援プランの評価と見直し

 様々な視点から現行の職場復帰支援プランについての評価を行います。


4.管理監督者及び事業場内産業保健スタッフ等の役割


◆ 管理監督者
作業環境の問題点の把握と改善
復帰後の労働者の状態の観察
◆ 人事労務管理スタッフ
人事労務管理上の問題点の把握
労働条件の改善、配置転換・異動等の配慮
◆ 産業医等
管理監督者及び人事労務担当者への専門的な立場からの支援、助言及び指導
就業上の措置についての事業者への意見
◆ 衛生管理者等
労働者に対するケア及び管理監督者のサポート
人事労務管理スタッフや事業場外資源との連絡調整
◆ 保健師等
労働者に対するケア及び管理監督者に対する支援
◆ 心の健康づくり専門スタッフ
他の事業場内産業保健スタッフ等へのより専門的な立場からの支援


5.プライバシーの保護

 労働者の健康情報等は個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者のプライバシーに関わるものです。労働者の健康情報等は厳格に保護されなければなりません。
プ ラ イ バ シ ー の 保 護
情報の収集と労働者の同意等
 取り扱う労働者の健康情報等の内容は必要最小限とします。労働者の健康情報等を収集する際には、原則として、全て本人の同意を得なければなりません。
産業医等による情報の集約・整理
 労働者の健康情報等を取り扱う者及び権限を明確にします。産業医等が就業上必要と判断する限りで集約・整理した情報がその情報を必要とする者に伝えられる体制が望ましい。
情報の漏洩等の防止
 労働者の健康情報等の漏洩等の防止措置を厳重に講ずる必要があります。また、健康情報等を取り扱う者に対して、健康情報等の保護措置のため必要な教育及び研修を行います。
情報の取扱いルール
 健康情報等の取扱いに関して、衛生委員会等の審議を踏まえて一定のルールを策定する必要があります。


6.その他職場復帰支援に関して検討・留意すべき事項


主治医との連携の仕方
 主治医との連携に当たっては、事前に当該労働者への説明と同意を得ておきます。主治医に対して事業場の制度や事情等について十分な説明を行うことも必要です。
職場復帰可否の判断基準
 職場復帰可否について個々のケースに応じて総合的な判断を行わなければなりません。労働者の業務遂行能力が完全に改善していないことも考慮した上で、職場の受け入れ態勢と組合せながら判断しなければなりません。
事業場外資源の活用
 職場復帰支援における専門的な助言や指導を必要とする場合には、それぞれの役割に応じた事業場外資源の活用が必要になります。
体制の設備と事業場職場復帰支援プログラムの周知
 策定した事業場職場復帰支援プログラムを事業場の実態に即した形で実施するため、社内の規程及び体制の整備を図るとともに、労働者、管理監督者及び事業場内産業保健スタッフ等に十分周知するため必要な教育を実施する必要があります。
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