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雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を
取扱うに当たっての留意事項について


 平成17年4月1日から個人情報保護法(以下、法と略します。)が施行されることとなっていますが、今般「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年厚生労働省告示第259号)が公布され、併せて、指針に定める雇用管理に関する個人情報のうち健康診断の結果、病歴、その他の健康に関する情報の取扱いについて、指針に定めるものに加えて事業者が留意すべき事項が取りまとめられました。 そのうち、主な内容は以下のとおりです。


1 本人の同意に関する事項

 事業者が、労働者から提出された診断書の内容以外の情報について医療機 関から健康情報を収集する必要がある場合、事業者から求められた情報を医 療機関が提供することは、法第23条の第三者提供に該当するため、医療機関は労働者から同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。
 また、事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、事業者と健康保険組合等とは、異なる主体であることから、法第23条の第三者提供に該当するため、健康保険組合等は労働者(被保険者)の同意を得る必要がある。

2 安全管理措置及び従業者の監督に関する事項

 健康診断の結果のうち診断名、検査値等のいわゆる生データの取扱いにつ いては、その利用に当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要すること があることから、産業医や保健師等の看護職員に行わせることが望ましい。
 産業保健業務従事者以外の者に健康情報を取扱わせる時は、これらの者 が取扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、必要 に応じて健康情報を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずること。

3 苦情の処理に関する事項

 苦情及び相談を受けるための窓口については、必要に応じて産業保健業務従事者と連携を図ることができる体制を整備しておくことが望ましい。

4 その他の配慮すべき事項

(1)  事業者は、健康診断等を医療機関に委託することが多いことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会が多いことや、事業場内においても 健康情報を産業保健業務従事者以外の者に取扱わせる場合があること等から、あらかじめ、指針に掲げるもののほか、以下に掲げる事項について事業場内の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当該規程に従って取扱わせることが望ましい。

 (1) 健康情報の利用目的に関すること
 (2) 健康情報に係る安全管理体制に関すること
 (3) 健康情報を取扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲に関すること
 (4) 健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法(廃棄に関するものを含む。)に関すること
 (5) 健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること
(2)  事業者は、(1)の規程等を定めるときは、衛生委員会において審議を行った上で、労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましい。
(3)  事業者は、労働安全衛生法第66条第1項及び第2項の規定に基づき行われた健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、その結果を通知すること。
(4)  HIV感染症やB型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したりする可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝子情報については、職業上の特別な必要がある場合を除き、事業者は労働者等から取得すべきでない。
(5)  労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づき取り扱われ、また、健康保険組合において「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づき取り扱われることから、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイドラインの内容についても留意することが期待されている。


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