(1) |
事業者は、健康診断等を医療機関に委託することが多いことから、健康情報についても外部とやり取りをする機会が多いことや、事業場内においても 健康情報を産業保健業務従事者以外の者に取扱わせる場合があること等から、あらかじめ、指針に掲げるもののほか、以下に掲げる事項について事業場内の規程等として定め、これを労働者に周知するとともに、関係者に当該規程に従って取扱わせることが望ましい。
(1) 健康情報の利用目的に関すること
(2) 健康情報に係る安全管理体制に関すること
(3) 健康情報を取扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲に関すること
(4) 健康情報の開示、訂正、追加又は削除の方法(廃棄に関するものを含む。)に関すること
(5) 健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること |
(2) |
事業者は、(1)の規程等を定めるときは、衛生委員会において審議を行った上で、労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましい。 |
(3) |
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項及び第2項の規定に基づき行われた健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、その結果を通知すること。 |
(4) |
HIV感染症やB型肝炎等の職場において感染したり、蔓延したりする可能性が低い感染症に関する情報や、色覚検査等の遺伝子情報については、職業上の特別な必要がある場合を除き、事業者は労働者等から取得すべきでない。 |
(5) |
労働者の健康情報は、医療機関において「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づき取り扱われ、また、健康保険組合において「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づき取り扱われることから、事業者は、特に安全管理措置等について、両ガイドラインの内容についても留意することが期待されている。 |