職場でのトラブルでお困りの労働者・事業主のみなさまへ
解雇・雇止め・賃下げ・いじめ・・・などさまざまな職場のトラブル解決をサポートします。
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」により
- 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
- 都道府県労働局長の助言・指導制度
- 紛争調整委員会によるあっせん制度
の各制度を用意しています。
(※岐阜労働局および各労働基準監督署内の総合労働相談コーナーでご相談を受け付けております。)
総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
労働問題について関連情報(関連法令・判例・紛争解決事例等の情報)を入手したり、相談を受けることができます。
都道府県労働局長の助言・指導制度
実際に紛争状態にある方々に個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を都道府県労働局長がアドバイスをします。
なお、都道府県労働局長の助言指導は、紛争の当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。
紛争調整委員会によるあっせん制度
紛争当事者の間に第三者(紛争調整委員会の委員)が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の話し合いを促進することにより、その自主的な解決を促進する制度です。(なお、「募集・採用」に関する紛争は除かれます。)
あっせん案は、あくまでも話し合いの方向性を示すものであり、その受諾が強制されるものではありませんが、当事者間であっせん案に合意した場合は、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持つこととなります。
あっせんのメリット
○多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
○あっせんを受けるのに費用はかかりません。
○あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
事業主の方へ
○あっせんへの参加は強制されるものではなく、また、あっせんにより紛争が解決しなくても、不利益な取扱いがなされることはありません。
○労働者が助言・指導の申出をしたこと、あっせんの申請をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることは禁止されています。
○労働者に問題がある場合、事業主側から助言指導の申出、あるいは、あっせんの申請をすることもできます。
※男女均等取扱いやセクシュアルハラスメントに関するトラブル、育児・介護休業等に関するトラブル、パートタイム労働者の差別的取扱いや、均衡待遇等に係る紛争の解決制度についてはこちら(本省ホームページ)を参照してください。(雇用環境・均等室で解決の援助を行います。)