リスクアセスメント

リスクアセスメントを実施し、職場のリスク低減を図ってください

 労働安全衛生法第28条の2において、事業者が自主的にリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう、努力義務として規定されています。

 リスクアセスメントとは、作業に伴う危険又は有害性を洗い出し、リスク(負傷又は疾病の重篤度と発生可能性を組み合わせたもの)を評価するもので、リスクの大きなものを優先して対策を講じることにより、確実に、効果的に災害を防止できます。

 リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施の手順は以下のとおりです。

  1. 労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定
  2. 特定された危険性又は有害性ごとのリスクの見積り
  3. 見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定
  4. リスク低減措置の検討及び実施
  5. リスクアセスメントとリスク低減措置の記録

リスクアセスメントの実施に当たっては、以下の「リスクアセスメント実施一覧表」を作成します。

 

※パンフレット・様式等のダウンロードはこちらからどうぞ

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 0776-22-2657

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