福井県最低賃金一覧
福井県で適用される最低賃金一覧
地域別最低賃金(福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。)
福井県最低賃金 (効力発生年月日)
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最低賃金 (時間額) |
令和5年10月1日 |
931円 |
令和4年10月2日 |
888円 |
福井県で適用される最低賃金一覧
特定最低賃金(福井県内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。)
最低賃金の件名 |
最低賃金時間額 (効力発生年月日) |
適用除外業務 (地域別最低賃金が適用されます。) |
紡績業,化学繊維、 織物、染色整理業 最低賃金
化学繊維製造業、綿紡績業、化学繊維紡績 業、毛紡績業、その他の紡績業(製糸業、炭 素繊維製造業、ねん糸製造業及びかさ高加 工糸製造業除く)、織物業(細幅織物業除く) 、染色整理業、これらの産業において管理、 補助的経済活動を行う事業所又は純粋特殊 会社(管理する全子会社を通じての主要な経 済活動が上記の産業に分類されるものに限る) |
931円 (R5.10.1) |
○手作業によるラベルはり、包装、箱詰め、糸切り、糸繰り、 糸巻き、糸継ぎ、かせ取り、経通し、管巻き、検反、検品、染 色・精錬の準備、糸巻きもどし、運搬、帯鉄切り、原綿投入そ の他の補助作業の業務
○賄い、湯沸し又は下回りの業務 |
繊維機械、 金属加工機械製造業 最低賃金
繊維機械製造業(工業用ミシン製造業、家庭 用ミシン及び毛糸手編機械製造業(同附属品 製造業を含む)を除く)、金属加工機械製造業 、これらの産業において管理、補助的経済活 動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する 全子会社を通じての主要な経済活動が上記 の産業に分類されるものに限る) |
931円 (R5.10.1)
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○手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行 う組織、巻線、はんだ付け、かしめ、バリ取り、ガラン出し入 れ、洗浄、刻印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、 包装、袋詰め、箱詰め、穴あけ、組付け、取付け、材料若し くは部品の取りそろえ、溶接のかす取り又はとそう作業にお ける紙はり若しくはテープはりの業務
○賄い、湯沸し、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理 の業務 |
電気機械器具製造業 (略称) 最低賃金
電子デバイス製造業、電子部品製造業、記 録メディア製造業、電子回路製造業、発電用 ・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業 用電気機械器具製造業、電子応用装置製造 業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、 映像・音響機械器具製造業、これらの産業に おいて管理、補助的経済活動を行う事業所又 は純粋持株会社(管理する全子会社を通じて の主要な経済活動が上記の産業に分類され るものに限る) |
931円 (R5.10.1) |
○手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行 う組織、巻線、かしめ、穴あけ、取付け、バリ取り、洗浄、刻 印打ち、検数、選別、レッテルはり、値札付け、包装、袋詰 め又は箱詰めの業務
○賄い、湯沸し、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理 の業務 |
百貨店,総合スーパー 最低賃金
衣,食,住にわたる各種商品を一括して一事 業所で小売する事業所で、その事業所の性 格上いずれが主たる販売商品であるかが判 別できない事業所であって、従業者が常時 50人以上のもの |
931円 |
○下欄の各産業共通の適用除外のみ |
※上記適用除外業務に従事する者のほか、次に掲げる者は、特定最低賃金の適用を除外され、地域別最低賃金の適用を受ける。 1.18歳未満又は65歳以上の者 2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの(技能養成の内容、実施期間が明確で、かつ、計画性をもち、担当者又は責任者が定められていること等一定の要件を具備している技能養成の対象者に限る) 3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者(月間総実労働時間の半分以上を清掃、片付けの業務に従事する者) |
この記事に関する問い合わせ先
福井労働局労働基準部賃金室(電話0776-22-2691)