ストレスチェック制度が施行されます(平成27年12月1日~)
労働者のメンタル不調を未然に防止するため、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や検査結果に基づく医師による面接指導等を内容とするストレスチェック制度が平成27年12月1日に施行されます。(従業員数50人未満の事業場においては、当分の間努力義務です。)
本制度の施行後は、毎年1回、定期的に従業員に対してストレスチェックを行うこととなり、初回のストレスチェックは平成28年11月30日までに実施することとなります。
ストレスチェックの実施時期までに、事業者、衛生管理者、産業医及び従業員など関係者全員が本制度への理解を深めること、衛生委員会で運用上のルールを策定するなどの準備をしておきましょう。
本制度の概要、マニュアル、Q&A等が厚生労働省ホームページ「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり(THP)」に掲載されていますので参考としてください。
この記事に関するお問い合わせ先
愛媛労働局労働基準部健康安全課 TEL : 089-935-5204