雇用促進税制を、ご活用ください!(事業主の方へ)
雇用促進税制とは・・・
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始める事業年度(以下「適用年度」といいます)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除が受けられます。
1 個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。
2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
次の事業年度については、雇用促進税制の適用はありません。
・設立(合併による設立を除く)の日を含む事業年度
・解散(合併による解散を除く)の日を含め事業年度
・清算中の事業年度
雇用促進税制の拡充
平成25年度の税制改正により、雇用促進税制は以下の通り、拡充されました。
(拡充内容は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに始まる事業年度分から適用になります。)
(1)増加雇用者数1人当たり税額控除額を40万円に引き上げる。
・当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
(2)適用要件の判定の基礎となる雇用者増加数を算定する際、適用年度途中に高年齢継続被保険者になった人も雇
用者として扱う。
・高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以
降の日においても引き続いて雇用されている人で、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではない人のこと
です。
・この措置は、適用年度以前から雇用していた人を、適用年度途中に高年齢継続被保険者として引き続き雇用
し、適用年度末まで雇用していた場合に適用になります。
・この措置により、事業主都合による離職者の対象が、雇用保険一般被保険者の他に高年齢継続被保険者も加
わります。
要件等、詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
【参考】所得拡大促進税制について
企業の労働分配の拡大を促す所得拡大促進税制が創設されました。
(経済産業省所管。雇用促進税制とは選択適用になります。)
[概要]
国内雇用者に対する給与等支給額を基準年度と比較して5%以上増加させたなどの要件を満たした場合、その増加額について、10%の増額控除を認める制度。(平成25年度から3年間の措置)
問い合わせ先
・雇用促進計画の作成・確認などについて ⇒ 本社・本店を管轄する労働局またはハローワーク
・税額控除制度について ⇒ 最寄りの税務署
・所得拡大促進税制について ⇒ 経済産業省経済産業政策局企業行動課
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 043-221-4081