青森労働局版第8次粉じん障害防止総合対策について(平成25年度~平成29年度)
粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)が全面施行された昭和56年以降、
当該規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで7次にわたり、
総合対策を推進してきたところです。
その結果、当局管内の第7次粉じん障害防止総合対策期間中(平成20年~平成24年)におけるじん肺新規有所見
労働者数は6人となり、第6次粉じん障害防止総合対策期間中(平成15年~平成19年)の5人とほぼ同数となった
ところです。
一方、監督指導における粉じん作業の違反率は33.8%であり、第6次粉じん障害防止総合対策時より約6ポイント
低下したものの依然として30%を超えており、清掃の実施及び呼吸用保護具の使用に係る違反が多い傾向に
あります。
また、近年実施した調査結果等を踏まえ、屋外におけるアーク溶接作業及び屋外における岩石等の裁断等作業
においては、屋内で同作業を行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、これらの
作業における粉じん障害防止措置を強化するため、粉じん則及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)
の一部が改正されて平成24年4月から施行されたところです。
以上の状況を踏まえ、青森労働局版「第8次粉じん障害防止総合対策」を策定して推進することとしました。
・青森労働局版第8次粉じん障害防止総合対策
・(リーフレット)青森労働局版第8次粉じん障害防止総合対策のポイント
・自主点検表
アーク溶接作業向け<PDFファイル(32KB)>
金属等の研磨作業向け<PDFファイル(36KB)>
ずい道等建設工事向け<PDFファイル(80KB)>
その他の粉じん作業向け<PDFファイル(36KB)>
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 017-734-4113